タイでのコンドミアム投資 | 不動産の売却収入と税金
今回はタイでお持ちの不動産の売却された際に発生する税金についてまとめていきたいと思います。
結論、タイでも、日本でも税金を申告し払う必要があります。
タイでも日本との租税協定が締結されているため、2重で税金を納める必要はありません。順序をもってご説明していきたいと思います。
売却収入に関する税金@タイ
税金申告のステップ
賃料収入でも、売却収入でも以下のステップはかわりません。
ステップ1. タイでの申告
ステップ2. 日本での申告
ステップ3. 日本での 外国税額控除 (正確にはステップ2.と同時です)
ステップ1. タイでの申告
タイの売却課税は、売却「価格」課税です。売却価格課税とは、わかりやすくいうと、売却価格(もしくは、適正マーケット価格)に対して税金がかかります。
はい。損した得したは関係ありません。売却損がでた場合にも税金を支払う必要があります。
具体的な計算はちょっと複雑なので割愛しますが、おおよそ以下のような税率で課税がなされます。大まかに全部で7%程度と考えておくといいでしょう。
・所得税相当:2‐3%
・登録免許税:2%
・特別事業税:3.3%(保有期間が5年超の場合には印紙税1%)
こちらの税金は買主さんに登記簿の名義を変更する際、法務局で徴収されるため、納めずごまかすということが非常に難しいです。また、売却した代金を日本に送金する際にも、これらの税金を納めた領収書を銀行で提出されることもあります。
この約7%の税金のほか、仲介手数料3‐5%もかかりますので、売却の際には、契約金額だけでなく手元に戻ってくる金額もあわせて確認するようにしてください。
また、この7%の税金の負担が売主なのか、買主なのかといったセオリーというものもあまりありません。(経験上、半分以上の確率で売主が大部分を払うことが多いですが。)同じ契約金額でも、7%の税金を買主が払ってくれるなら、意外と良い条件だったりすることもあります。
ステップ2. 日本での確定申告
売却収入に関しても日本に居住する日本人の方は、日本でも申告する必要があります。日本での申告は短期譲渡(5年以内の所有)で約40%、長期譲渡(5年超の所有)で約20%が売却益に対してかかります。
保有期間の算定については、1月1日を基準にカウントされますので、実際は5年を超える保有の場合にも、短期譲渡となってしまうこともありますので、お気を付けください。
ステップ3. 外国税額控除
ステップ2. の確定申告の際にあわせて申告してください。約7%の税金を全部ご自身でお支払いされた場合、所得税相当と特別事業税については 外国税控除 の対象となります。登録免許税は売却時の必要経費としてご申告ください。
タイの税金と、日本の税金についておおざっぱにご説明いたしましたが、実際の申告の際には、タイ、日本の税理士さんとも改めて確認の上、申告頂くようお願い致します。
(特別事業税も短期譲渡の場合の所得税の加算税と考え、外国税控除と記載しましたが、税理士さんによって判断が分かれるところかと思います。)
タイでの賃貸収入に関する税金はこちらをご参照ください。
マレーシアでの売却収入に関する税金はこちらをご参照ください。
不動産投資のコンサルティングを17年間、そのうち、7年間はタイ・マレーシア・フィリピンを中心に東南アジアを飛び回り、投資コンサルティング及び運用アドバイスに7年間携わって参りました。本サイトではその経験と、最新情報から皆様の東南アジア不動産投資に有用な情報を提供していきたいと考えております。