礼金や更新料はあるの?賃貸商習慣 バンコク編

今回は簡単にタイ・バンコクのコンドミニアムの賃貸商慣習についてまとてみたいと思います。バンコクと書いていますが、タイのほかの地域、例えばシラチャやパタヤでも同じルールだと思ってもらって大丈夫です。

 

初回賃貸借契約時

礼金

タイではテナントがオーナーに入居時に支払う謝礼、礼金という制度はありません。

 

敷金

敷金は通常2か月分の賃料をオーナーがテナントから預かるのが通常です。家賃が安い物件になるとテナントが2か月も払えないということがあるので、1か月の場合もあります。

 

仲介手数料

仲介手数料は通常1か月分の賃料相当額をオーナーが仲介会社に支払います。テナントは仲介手数料を支払う文化はありません。

日系大手仲介会社も、バンコクでは非常に競争が激しいため、タイの習慣にならいテナントからの仲介手数料をとらないところがほとんどです。まれに家賃が安い物件の場合には、オーナーからの手数料だけでは商売にならないのでということで、テナントにも請求する仲介会社もあります。

 

前払賃料

通常の契約では1か月分の賃料を前払いして入居します。

 

契約期間

契約期間は標準としては1年ですが、オーナーとの交渉で6か月や3か月といった短期の契約をする場合もあります。1年以上の契約を結ぶことはまずありません。

 

賃貸借契約更新時

更新料

賃貸借契約の更新時に、テナントがオーナーに支払う更新料という文化はありません。

 

更新時の仲介手数料

更新時に更新手数料として1か月分の仲介手数料を請求する仲介会社がほとんどです。オーナーには更新料がはいらないのに、仲介手数料を支払わなければいけないため、ちょっと痛い出費になります。

 

保険や保証

借家人賠償保険

日本で通常利用されているような借家人賠償保険に加入してもらう文化はありません。一部、日系の損害保険会社がそのようなサービスをはじめ、日系のサービスアパートメントなどで導入されているところもありますが、一般的というにはまだまだほど遠い状態です。

オーナーもテナントも実は大きなリスクがあるので、本当は保険に入っておいた方が良いのですが・・・

 

連帯保証人

連帯保証人をつけるという文化もありません。

 

保証会社の利用

日本では連帯保証人よりもメジャーな手法となってきた保証会社の利用ですが、そのようなビジネスもまだ発達していなく、保証会社の利用というのはまず聞きません。

 

まとめ

このように見ていくと、日本の賃貸と比べオーナーさんが不利なケースがいくつかあります。何か事故(家事や家賃不払いなど)が起こったときの保険は敷金のみ、収入も礼金や更新料はとれず純粋に家賃のみとなっています。

テナントは前払い家賃と敷金2か月の合計3か月分を支払って入居ができるので、入居時の負担は、日本に比べて非常に少ない金額で済みます。