カンボジアでのコンドミアム投資 | 不動産の賃貸収入と税金
今回はカンボジアの賃貸収入と税金に関してまとめていきたいと思います。
カンボジアとは租税条約の締結なし
最初に注目したいのが、カンボジアでは現在、日本との二国間租税条約は締結されていない点です。マレーシアやタイといった国では二国間租税条約が締結されているため、東南アジアの国現地と日本にて、申告をする必要はありますが、実質2重に課税されるということはありませんでした。
ただ、租税条約の締結がないカンボジアでは、カンボジアおよび日本での申告及び納税が必要となります。
以降、カンボジアでの税金と日本での税金をご説明して参ります。
カンボジアで発生する税金に関して
続いて、カンボジア国内で発生する不動産保有・賃貸にかかわる税金についてお話ししていきます。
固定資産税
・対象物:1億KHR(約$25,000)以上の不動産が対象となります。不動産のうちでも農地は対象外となっています。
・納税義務者:上記の不動産所有者(法人または個人)
・税率:不動産評価委員会評価額の0.1%(年1回払)
現在のところ取引価格の80%ぐらいが多いようです。
・納税方法:納税方法は銀行窓口にて納税することになります。取り扱いは現在のところCanadia銀行、Acleda銀行の2つが窓口となっています。
・納付の流れ:なかなかご自身で納付される方も少ないかもしれませんが、納付方法もご紹介します。
1.Webサイト(http://www.tax.gov.kh/)にいき、納税申告書をサイト内で入力もしくはプリントアウトして手書き入力
クメール語ででてきてびっくりしますが、英語にも切り替わるので、自分でもできなくないかもしれません。
2.納税申請書をもって上記、銀行窓口にて納付
3.発行された3枚の領収書を以下のように分類して提出
・白:税務局に提出
・ピンク:納税者が保管
・黄色:銀行保管
4.白とピンクの領収書、税務申告書をもって税務署へ提出
ピンクは税務署にて担当者のサインをもらい、税務申告書の控えとともにご自身で保管
こちらは固定資産税となりますため、不動産の賃貸収入の有無にかかわらず、不動産を保有していることで、支払いが必要となる税金です。
不動産収入税
・税率:賃料収益に対して10%課税されます。
・納税方法:上記、固定資産税の納付と同様の方法となります。
・税務上損金:日本と近しい概念で管理費等の必要経費は賃料収入から差し引くことができます。
日本で発生する税金に関して
日本での確定申告は日本でお持ちの不動産と同様、不動産所得として賃料収入から必要経費を差し引いた収益を申告する必要があります。上段でお伝えしましたが、マレーシアやタイ、フィリピンと異なり租税条約が締結されていないため、外国税控除の申告をすることは現時点できません。
カンボジアでの賃貸にかかわる税金についてお話しさせて頂きました。実際の申告の際には、カンボジア及び、日本の税理士さんとも改めて確認の上、申告頂くようお願い致します。
不動産投資のコンサルティングを17年間、そのうち、7年間はタイ・マレーシア・フィリピンを中心に東南アジアを飛び回り、投資コンサルティング及び運用アドバイスに7年間携わって参りました。本サイトではその経験と、最新情報から皆様の東南アジア不動産投資に有用な情報を提供していきたいと考えております。