カンボジアでのコンドミアム投資 | 不動産の売却収入と税金
今回はカンボジア不動産の売却の際にかかる税金についてまとめていきたいと思います。
タイやマレーシアといった東南アジアの代表的な国では、日本と租税条約が結ばれており、両国で所得申告の手続きは必要ですが、2重課税となることはありませんでした。カンボジアではどうなのでしょうか。
カンボジアとは二国間租税条約がありません!
賃貸収入についての税金でも確認しました、カンボジアでは現在、日本との二国間租税条約は締結されていません。マレーシアやタイといった国では二国間租税条約が締結されているため、東南アジアの国現地と日本にて、申告をする必要はありますが、実質2重に課税されるということはありませんでした。
ただ、カンボジアでは、カンボジアおよび日本での申告及び納税が必要となります。
カンボジアで発生する税金に関して
結論から申し上げると個人と法人の場合で課税が変わり、現状売却益(キャピタルゲイン)にのみ課税されます。
・個人:非課税
・法人:売却益に対して20%
個人で購入した場合には、現時点ではキャピタルゲイン税がありません。これは他の国に比べても珍しいこととなっており、キャピタルゲインがすべて回収できるというのは、カンボジア不動産に投資する大きな魅力となっています。(マレーシアではキャピタルゲインの15-30%、タイは物件総額の約7%、フィリピンも物件総額の6%のキャピタルゲイン税相当の税金が課されています。)
ただ、カンボジアは未発達な国であるゆえ、税法も完備されていない状況であるため、このようなことが起こっていると考えられます。将来的は税法改正による課税が考えられますので、その都度確認していただくことをお勧めいたします。
また、取引税として、資産譲渡税の4%が課税されますが、こちらは購入者が支払うという取り決めが一般的となります。
日本でかかる税金に関して
短期譲渡(所有期間5年以下)で約40%、長期譲渡(所有期間5年以上)で約20%の不動産譲渡所得税が発生します。
なお、譲渡所得がマイナスの場合は課税されることはありません。(また、そのマイナスを給与所得等の合算することもできません。)
課税所得は売却価格から購入価格及び購入・売却に要した費用を差し引いて求められます。
今後の動向に関して
カンボジアと日本の二国間租税条約、またカンボジア国内の税制変更については、注意が必要です。他の東南アジアの国と比べても、発達・整備が遅れている状態ですので、いずれ租税条約の締結や、税制改正といったことが行われることになると思います。
また、実際の申告の際しては日本の税理士や会計士の方にに改めてご相談いただくようお願いいたします。
不動産投資のコンサルティングを17年間、そのうち、7年間はタイ・マレーシア・フィリピンを中心に東南アジアを飛び回り、投資コンサルティング及び運用アドバイスに7年間携わって参りました。本サイトではその経験と、最新情報から皆様の東南アジア不動産投資に有用な情報を提供していきたいと考えております。