礼金や更新料はあるの?賃貸商習慣 クアラルンプール編
今回は簡単にマレーシア・クアラルンプールのコンドミニアムの賃貸商慣習についてまとてみたいと思います。バンコクと書いていますが、ペナンやジョホールバル同じルールだと思ってもらって大丈夫です。
初回賃貸借契約時
礼金
マレーシアではテナントがオーナーに入居時に支払う謝礼、礼金という制度はありません。
敷金
敷金は通常2か月分の賃料をオーナーがテナントから預かるのが通常です。さらに水光熱費を滞納したまま退去してしまうリスクを保全するために、水光熱費用のデポジットとして0.5か月分、通常の敷金とは別途デポジットを預かるのが通常です。
仲介手数料
仲介手数料は通常1か月分の賃料相当額をオーナーが仲介会社に支払います。テナントは仲介手数料を支払う文化はありません。
前払賃料
通常の契約では1か月分の賃料を前払いして入居します。
契約期間
契約期間は標準としては1年もしくは2年です。さらに+1という習慣がありまして、1年+1、2年+1といった契約があります。+1とはテナントが更新を希望する場合には、オーナーが更新をしたくなくても、更新できる期間とされています。テナントから更新をせずに解約することもできます。
賃貸借契約更新時
更新料
賃貸借契約の+1を利用しての更新時、契約満了後の再契約時に、テナントがオーナーに支払う更新料という文化はありません。
更新時の仲介手数料
+1を利用しての更新時に仲介手数料を払わなければいけないケースは非常にまれです。+1含め契約が満了した後、再契約をする時に再契約手数料として1か月分の仲介手数料を請求する仲介会社がほとんどです。
保険や保証
借家人賠償保険
クアラルンプールでも、日本で通常利用されているような借家人賠償保険に加入してもらう文化はありません。
連帯保証人
連帯保証人をつけるという文化もありません。
保証会社の利用
日本では連帯保証人よりもメジャーな手法となってきた保証会社の利用ですが、そのようなビジネスもまだ発達していなく、保証会社の利用というのはまず聞きません。
まとめ
このように見ていくと、マレーシアはタイに比べると若干ましですが、日本の賃貸と比べオーナーさんが不利なケースがいくつかあります。何か事故(家事や家賃不払いなど)が起こったときの保険は敷金のみ、収入も礼金や更新料はとれず純粋に家賃のみとなっています。
テナントは前払い家賃と敷金2か月、水光熱費デポジット0.5か月の合計3.5か月分を支払って入居ができるので、入居時の負担は、日本に比べて非常に少ない金額で済みます。
不動産投資のコンサルティングを17年間、そのうち、7年間はタイ・マレーシア・フィリピンを中心に東南アジアを飛び回り、投資コンサルティング及び運用アドバイスに7年間携わって参りました。本サイトではその経験と、最新情報から皆様の東南アジア不動産投資に有用な情報を提供していきたいと考えております。