マレーシアでのコンドミアム投資 | 不動産の賃貸収入と税金

今回はマレーシア不動産の賃貸収入かかわる税金についてまとめていきたいと思います。

海外不動産を買うことで、節税になるのでは?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、現状大きな節税メリットは見当たらなくなってしまいました。

 

結論、マレーシアでも、日本でも税金を申告し払う必要があります。

ただ、マレーシアでは日本との租税協定が締結されているため、2重で税金を納める必要はありません。順序をもってご説明していきたいと思います。

 

賃料収入に関する税金@マレーシア

 

税金申告のステップ

賃料収入でも、売却収入でも以下のステップはかわりません。

ステップ1. 不動産をお持ちの国での申告

ステップ2. 日本での申告

ステップ3. 日本での 外国税額控除 (正確にはステップ2.と同時です)

 

ステップ1:マレーシアでの申告

まず、マレーシアでの申告、納税が必要となります。原則、日本で申告する場合の「総賃料所得ー必要経費=課税所得」という考え方は共通ですが、「必要経費」として認められる幅が、日本に比べ限られていますので、注意して下さい。

 

例えば、マレーシアではテナントの要望で設置してあげたインターネット代は「娯楽費用」と言われ認められなかったりします。

 

(責任はもてませんが、、)だいたいの場合は、申告をしなくてもばれなかったりするようです。しかし、マレーシアでは、賃料所得を申告しなかったということで、ペナルティを課されたオーナーさんもいらっしゃいます。おそらく、ご所有されていた物件がマレーシア一番の高級物件であったこともあり、税務署も注意深くチェックしたこと、賃貸借契約書を締結した際に支払った印紙税の申告から、収入が税務署にわかってしまったものと推測されます。

 

賃料収入によっては依頼する現地の税理士さんの費用が異常に高かったり(高く感じたり)もしますが、申告しておいた方がベターです。

 

ステップ2. 日本での申告

日本に居住する日本人の方は、不動産がある国で納税をしたからといって、それだけでは残念ながら、完結しません。日本でお持ちの不動産と同様、マレーシアで保有する不動産の所得も日本で申告する必要があります。

昨今のご時世より、海外送金した記録は税務署も良くみているようですし、ちゃんと申告する方がよいです。ただ、物件を見に行った際の航空券代や宿泊代なども、家賃収入より控除することができるので、あまり高額にはならないケースが多いかと思われます。

 

2020年の税制改正までは、日本の確定申告で、海外物件(主にアメリカやイギリスの築古い物件)の減価償却費を、給与所得や日本の不動産所得と合算し、大きく所得を減らすことができましたが、現在はできなくなってしまいました。

また、マレーシアでは新築のコンドミニアムを購入している方が多いと思われるため、もともと大きな節税効果はありませんでした。皆様の賃貸収支によりますが、マレーシアの新築物件を購入されている場合には、減価償却費を計上できるケースが多いのではないかと思います。

 

ステップ3.外国税額控除

マレーシアで納めた税金は、日本の確定申告時に、税額から控除することができます。なので、税金の2重払いにはなりません。ただ、各国確定申告の期限が3月あたりとなっているため、マレーシアでの税額確定が、日本の確定申告の時期までに間に合わないことがあります。翌年でも税額控除を受けることができますので、その場合には忘れずに、翌年控除を受けてください。

 

マレーシアの税金と、日本の税金についておおざっぱにご説明いたしましたが、実際の申告の際には、マレーシア及び、日本の税理士さんとも改めて確認の上、申告頂くようお願い致します。

 

マレーシアで売却収入に関する税金はこちらをご参照ください。

タイでの売却収入に関する税金はこちらをご参照ください。