東南アジアでも異なる!不動産にかかわる外国人所有の規制
日本は世界でも珍しい、外国人による土地、建物の所有権が取得が可能な国になっています。中国人が北海道の水源を買いあさっているといった話を耳にしたりしますが、世界的には外国人に土地の所有権を認めない国の方が一般的です。
今回はマレーシア、タイ、フィリピンがどのような法規制となっているのか確認してみたいと思います。
マレーシア
マレーシアも外国人でも土地を所有することができる珍しい国の1つです。一部の産業用の土地を除き、外国人が100%の土地の持ち分を取得することができます。もちろん、建物も100%所有をすることができるため、外国人はコンドミニアムだけでなく、戸建て、更地といったものも購入することができます。
購入するにあたり、State Authority Consent(ステイト オーソリティ コンセント)という許可を所得することが必要になりますが、一般的に許可がでないことはありません。
ただ、外国人が所有できる不動産の価格の制限はあります。2020年より外国人の最低取得金額は60万リンギット以上(約1500万円程度)となりました。エリアによって、それ以下、それ以上の価格制限をしているエリアもありますが、その価格以下の物件を外国人が所有することは認められてません。
タイ
タイでは外国人の土地の所有は原則、認められていません。外国人はコンドミニアムに限り、面積割合で過半数を超えない範囲で、取得が認められています。将来コンドミニアムが取り壊される時になっても外国人が所有する割合が過半以下であれば、土地はタイ人の所有ということができるという発想からのようです。
タイで土地を取得するためには、BOIという特別な許可(大きな会社がタイ人の従業員の雇用やタイへの投資額を約束することで取得する許可)を取得することで購入することができたりしますが、投資の前提で土地を所有する方法はありません。
どうしても戸建てを持ちたい外国人の方は、30年のリース権は登記をすることができるため、土地は30年のリース、建物は購入という形で取得し、リース権を登記している方もいらっしゃるようです。
フィリピン
フィリピンも外国人の土地の所有は原則認められておりません。外国人はコンドミニアムに限り、面積割合で40%を超えない範囲で、取得が認められています。フィリピン法人が土地を買う場合にも外国法人の株式割合が40%を超えないことというルールがあるため、それと整合性をとった内容になっています。
まとめ
今回は3つの国に絞ってお話ししましたが、国それぞれ違った規制がされています。
外国人の名義で所有することができない物件を、現地の方の名義を借りて購入する方法もありますが、名義貸しの方とトラブルとなった際は、裁判になっても外国人が勝てる見込みはほとんどありませんので、相手方との関係性など良く考慮の上、投資されるようにされてください。
不動産投資のコンサルティングを17年間、そのうち、7年間はタイ・マレーシア・フィリピンを中心に東南アジアを飛び回り、投資コンサルティング及び運用アドバイスに7年間携わって参りました。本サイトではその経験と、最新情報から皆様の東南アジア不動産投資に有用な情報を提供していきたいと考えております。